酒税法違反?2007/05/11 01:27:11

自家製梅酒
先日、北海道のペンション経営者が自家製の果実酒をお客に提供していたことに税務署から「酒税法違反なので廃棄処分通告」を受けたというニュースを見ました。
既に存在する酒類に果実等を漬けたとしても酒の醸造に当るという判断のようです。
しかし自家消費のみ許されるそうです。
ですから他人に提供する事が違反らしいのです。
このニュースを見て驚きました。
今まで当然のように行われていた自家製果実酒の飲食店での販売があったにも拘らず「なんで今更」という気持ちです。
私自身酒税法を調べた上で漬けた訳ではありませんが、既に存在する酒を使っている事と醗酵させていないという2点から酒税法の「酒を造る」ということには触れないというふうに考えていました。
今回のケースが違反となると既にある酒を使ってそれに何かを足したり加えたりした場合「酒を造った」ことになるわけですから、例えば居酒屋さんなど出しているサワーやウーロンハイ、ホッピーそれにカクテル類やフルーツポンチ等はどうなるのか疑問です。
当店の場合も今回のケースに当てはまる要素があります。
非常に気になるニュースなので暫く様子を見て適切に対処していこうと思います。
最悪の場合自家製梅酒はメニューから消えるかも?

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